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消防法について
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維持管理
維持管理
投稿日 : 2016年7月22日
最終更新日時 : 2016年7月22日
投稿者 :
sa-bousai
維持管理
防火対象物の関係者は政令が定める基準に従った消防用設備を設置し、維持しなければならない。(法第17条第1項より要約)
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建設設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。(法第8条第1項)
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